緊急事態条項が意味するもの

無知ではいられない。

「緊急事態条項」について、意味を知っておく必要がある。
当たり前の「自由」に、関係するからである。
「無関心」ではいられないのである。

以下、ネットから引用・・・

私たちの生活・「自由」に直接、かかわる重大なことなのだ。  
「緊急事態条項」は、考えれば考えるほど恐ろしい条項である。  
ヒトラーの「国家緊急権」をそっくり真似ている。  
憲法9条ばかりに目が向いていたが、「緊急事態条項」はそれ以上に怖い内容だ。  
いともたやすく国民の権利と自由を拘束して「戒厳令」を敷くことが出来るからである。  
自民党の改憲草案にはこう記してある。  
緊急事態宣言が発せられた時は、政令一つで政府は何でもできるというのだ。
そして「何人も、公の機関の指示に従わなければならない」。
政府の命令に従え、というのだ。  
さらに国会はどうかと言えば「衆議院は解散されない」、つまり議会は機能停止状態に置かれる。  
分かり易く言うとあらゆる権限を首相一人に集中。  
(安倍晋三)が死ぬまで首相の座に居座ることも可能だ。  
文句を言おうものなら「ちょっと来い」と警察に引っ張られる恐れがある。
発言や表現の自由などない。それどころか外出の自由さえ制限される可能性がある。  
海外ニュースでよく見かける「戒厳令」。
あの状態だ。
国民のすべての自由が奪われる。
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参考  自民党の改憲草案・・・作ろうとしているもの

第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、
地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、
特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

第九十九条
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、
 内閣は 法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、
 内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い 、
 地方自治体の長に対して 必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、
 当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に
 従わなければならない。
 この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
 最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、
 その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。


2019年06月30日